【コラム】労働審判とは

2013-03-04

西船橋法律事務所の重点対応分野の一つ、労働問題。

その労働問題の解決手続として近年脚光を浴びている手続が労動審判です。

労働審判というのは、文字通り、労働問題を専門で扱う審判手続です。

裁判所で行われます(ただし、ごく一部の支部を除いて、本庁のみ)。

特徴は次のとおりです。

 

① 労働事件に特化した専門手続

裁判官に加え、民間から選ばれた2名の労働審判員による3名の「労働審判委員会」による、専門的な判断が行われる。

労働審判員は、労働者側の立場・会社側の立場双方から選出されることになっています。

この労働審判員の参加がミソです。

② 迅速な解決

労働審判は、その申立てから40日以内に第1回期日が決められます。

そして、基本的に3回以内に終結することとされています。実に申立ててから、3ヶ月程度で解決する計算です。

通常の訴訟だと、1年以上かかるのも珍しくありません。

それに比べると、労動審判はとても迅速な解決手続です。

③ 労働者と会社の合意による解決を実現する

労働審判の実に7~8割は「調停」つまり、話し合いで解決されています。

労働者と会社に生じた溝を、労働審判委員が必死に埋めていき、双方の納得のいく解決を行なう。

労働審判では、短い期日の中で相当の主張が応酬され、証拠も出し尽くされます。

その上で、労働審判委員の「専門的」判断による指針が示される。

 

もっとも、労働審判も万能の手続ではありません。

事案によっては労動審判ではなく、訴訟や仮処分(場合によっては調停)を選択する方が適切なこともあります。

そこは専門家の判断によらねば判断できないところです。

「労働事件といえば労働審判!」という風潮もありますが、それほど単純ではありません。

 

西船橋法律事務所では、

揃っている資料・相手方の反論・当該事案の法律的な複雑性等から、

最も良い解決手続を選択し、ご提案いたします。

お気軽にご相談下さい。