刑事弁護のサポート内容と弁護士費用

 

1 家族が逮捕されたら弁護士に相談~被疑者弁護サポート

家族が逮捕されるような事態になった場合、一刻も早く弁護士に相談するべきです。

早期の釈放を目指すのであれば、逮捕期間の48時間が勝負です。

一度勾留の決定がされてしまうと,最低10日間の身柄拘束を覚悟しなければなりません。延長されれば20日間です。

これほどの期間身柄を拘束されてしまうと、取り返しの付かないことになる可能性があります。

逮捕の段階では、現状国選弁護人が付くことはありません。一刻も早い対応が必要です。

 

家族でも弁護士に依頼して弁護人を選任することは可能です

緊急事態ですので、いつでもお問い合わせ下さいませ。

 

① 被疑者への接見

弁護士は、時間無制限で自由に被疑者と話すことができます。身柄を拘束中のアドバイス(専用の冊子等も差し入れます。)を行い、取り調べへの心構え等を伝えます。

弁護士のアドバイスを受けるだけでも、どうやって日々の取り調べに臨めばいいのかが分かります。

不当な取り調べをされることはありませんし、何より,精神的負担が和らぐはずです。

 

また、家族等への伝言、物品の取次も弁護士が代わりに行うことができます。

 

特に、接見禁止が付けられている場合は、家族が会うことも、手紙を送ることも許されません。

接見禁止の場合に捕まっている被疑者と面会が許されるのは弁護士だけなのです。

 

とにかく捕まっている家族と会うだけでも会ってほしい、という方については、西船橋法律事務所の接見サポートをご利用下さい。

 

② 被害者との示談折衝

被害者がいる事件の場合、被害者への謝罪申し入れや被害の弁償(示談)の交渉を行う必要があります。

しかし、被疑者の方はもちろん、ご家族が被害者と交渉を行うのはとても大変です。

そこで、弁護人が、被疑者の方に代わって、被害者への被害弁償の交渉(いわゆる示談折衝です。)を行います。

もちろん、示談書面の作成も弁護人が行いますし、被害者の方のお許しを得られれば、嘆願書の作成や被害届の取り下げ等を交渉することもあります。

 

事件によっては、被害者との示談がまとまることで早期に釈放されるケースもあります

示談折衝は早く行うに越したことはありません。

 

③ 検察官との交渉・意見書提出

勾留請求前、勾留延長請求前、処分決定(起訴か不起訴か罰金か)前に検察官と協議します。

その際、弁護人として法的見解や事実関係をまとめた意見書も提出します。

処分を決定する権限は検察官にあります。

交渉や弁護人の意見が処分に大きく影響することは多いです

 

④ 勾留に対する準抗告、勾留取消請求

勾留決定が出てしまった場合でも、勾留の不当性を訴え、勾留決定を争います。

 

2 家族が起訴されてしまった~刑事裁判サポート

検察官が起訴という処分を決定した場合、刑事裁判が開かれることになります。

少なくとも刑事裁判が終わるまでの期間(短くとも1か月半程度)は、身柄の拘束が続きます(在宅事件は別です)。

刑事裁判では、実刑判決で懲役刑となる可能性も出てきます。

無罪を目指す場合はもちろん、執行猶予等を勝ち取るためには、弁護人による最大限の活動が必要不可欠です

① 被告人への接見

起訴され、裁判を控えた方へのアドバイス、打合せ等を行います。

 

② 被害者との示談折衝

起訴された後も被害者との示談折衝は重要です。引き続き示談交渉を行います。

 

③ 保釈請求

起訴された後は保釈の請求をすることによって身柄の釈放を実現することが可能です。保釈請求書の作成及び裁判官との面会によって保釈決定による早期釈放を目指します。

 

④ 公判での弁護活動

刑事手続は法的に厳しくルールが決められており、弁護士なしでの裁判は行えません。法律的な意見の主張、証拠の作成、尋問準備、弁論作成等、あらゆる方法を尽くして、サポートを行います。

 

3 刑事弁護の弁護士費用

① 被疑者弁護

サポート内容 着手金 報酬金
接見サポート 接見1回につき 50,000円(+消費税)※別途実費請求
被疑者弁護トータルサポート(①接見・②示談交渉・③検察官交渉意見書提出・④勾留準抗告等を含め,被疑者弁護を全てサポートします。) 300,000円(+消費税)~(別途実費請求)※1 基本料金300,000円(消費税)~※2,※3,※4
示談成立(1件につき)      ―   +100,000円(+消費税)
勾留・勾留延長の回避,勾留準抗告認容・取り消し      ―   +100,000円(+消費税)

※1,※2 事件の難易度によって費用が加算されます(たとえば、否認事件・共犯事件・多数余罪が見込まれる事件,裁判員裁判対象事件等)。
※3 公判請求(いわゆる起訴され,刑事裁判になること)の回避によって報酬金を請求します。公判請求された場合,被告人弁護も継続してご依頼いただく場合は,②被告人弁護サポートの追加着手金が発生します。
※4 その他の成果によって報酬金が加算されます(表の下欄部分)。

 

② 被告人弁護

サポート内容 着手金 報酬金
接見サポート 接見1回につき 50,000円(+消費税)※別途実費請求
刑事裁判トータルサポート(①接見・②示談交渉・③保釈請求・④公判弁護活動を含め,被疑者弁護を全てサポートします。) 被告人段階からの依頼
300,000円(+消費税)~(別途実費請求)被疑者段階から継続依頼
200,000円(+消費税)~(別途実費請求)

※1

基本料金
300,000円(+消費税)~
※2,※3,※4
示談成立(1件につき)      ―   +100,000円(+消費税)
保釈による釈放      ―   +100,000円(+消費税)
執行猶予判決      ―   +100,000円(+消費税)

※1,※2 事件の難易度によって費用が加算されます(たとえば、否認事件・共犯事件・多数余罪が見込まれる事件,裁判員裁判対象事件等)。
※3 求刑より減刑された場合は報酬金を請求致します。
※4 その他の成果によって報酬金が加算されます(表の下欄参照)。

 

 

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