相続人の調査(法定相続人・相続放棄・廃除・欠格)

 

1 誰が相続人となるか(法定相続人)

(1)配偶者

まず,配偶者は常に相続人となります。
配偶者とは,婚姻届を出して法律上の夫婦となった場合の夫婦の一方をいいます。
ですから,婚姻届を出していない,いわゆる内縁関係の場合,いくら長年連れ添っていても法定相続人にはならないことになります。
また,同じように,婚姻届を出す前に婚約者が亡くなってしまった場合であっても相続することはできないことになります。

 

(2)配偶者以外

配偶者以外は,次の順位で相続人となります

① 第1順位・・・子

被相続人に子がいれば,被相続人の子が相続人になります。
養子であっても,非嫡出子であっても相続人となります。

 

② 第2順位・・・直系尊属

子がいない場合,被相続人の直系尊属が相続人となります。
具体的には被相続人の父母などです。
直系尊属が複数存在する場合は,親等が近い者が相続人となります。
つまり,父母がいれば父母,父母がいなくて祖父母がいれば祖父母,といった具合です。

 

③ 第3順位・・・兄弟姉妹

子も直系尊属もいない場合,被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

 

2 代襲相続とは

被相続人の子が,相続の開始以前に死亡していたとき,または相続人の欠格事由に該当していたとき,もしくは廃除によって相続権を失っていたときは,その相続権のない子にさらに子がいた場合,その子が相続人になります。これを代襲相続といいます。

 

具体的に言うと,お父さんが亡くなって相続が始まったが,その長男は既に死亡していた。でもその長男には子供がいた(被相続人からみると孫ですね。)。この場合は,長男に代わって孫が相続人になるのです。

 

ちなみに,長男が相続放棄をしていたケースでは代襲相続は発生しないのでご注意下さい。

 

3 相続人の調査の方法

戸籍,除籍謄本,改正原戸籍謄本等を取り寄せて,家系図を作成し,相続人の範囲を調査いたします。

 

4 相続分の譲渡・相続分の放棄

(1)相続を望まない場合

相続人が確定したとしても,特に相続を望まない相続人がいる場合はどうするのでしょうか。
その方法の一つとして,相続分の譲渡・相続分の放棄という方法があります。

 

(2)相続分の譲渡

相続分の譲渡とは,共同相続人が,遺産全体に対する共同相続人の持分又は法律上の地位を譲渡することです。相続分譲渡証明書と印鑑証明書,脱退申出書を作成して遺産分割の手続きから脱退することになります。これによって遺産分割手続から離脱することになります。

 

(3)相続分の放棄

相続分の放棄とは,共同相続人がその相続分を放棄することです。
相続が開始してから遺産分割までの間であれば,いつでも相続分の放棄は可能です。
方式も問いません。
相続分の放棄を行っても相続人としての地位を失うわけではなく,家庭裁判所を通じて行う「相続放棄」とは別物です。
実務上は,本人の意思を明確化するため,本人の署名と実印の押印,印鑑証明書の添付をした書面の提出が求められます。

 

5 相続人の欠格事由

民法所定の相続欠格事由に該当する相続人は,相続人になることができません。
相続秩序を侵害するような非行を行なった相続人の相続権を剥奪するという制裁です。
被相続人を故意に殺害した場合等の事由が定められていますが,実務上問題となるのは,「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者」が多いです。
この点が争いになった場合は,相続権又は相続分不存在確認訴訟によって欠格事由の有無を判断する必要があります。

 

6 推定相続人の廃除

(1)相続人の廃除とは

遺留分を有する推定相続人(配偶者,子,直系尊属)に,非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に,被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を剥奪することです。

 

(2)廃除の方法

被相続人が生前中に家庭裁判所に調停又は審判を申し立てる方法があります。
また,被相続人が遺言によって廃除を行うという方法もあります。

 

 

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