相続・遺言業務の流れ

 

一般的な相続・遺言業務の流れを,相続の流れに沿ってご説明します。
→総合的な相続代行サポートはこちら

 

序 生前にできること

(1)遺言書の作成

生前にご自身の財産を残しておきたいとお考えの場合は,遺言書の作成をしておくことをお勧め致します。→遺言書作成代行はこちら

 

(2)生前の相続排除

特定の相続人に財産を渡したくない,とお考えの場合,生前に相続廃除の手続をとっておくことも一つの方法です。ただし,虐待などの相続廃除の事由が存在していることが必要です。

 

1 相続(死亡による)の発生

故人がお亡くなりになってしまった場合,残された相続人は色々な手続が必要になります。以下の手続は,弁護士によるサポートの範囲外ですが,それだけでもこれだけの手続が必要です。

 

2 遺言書の確認

ここからは,法的な相続手続の流れとなります。まずは遺言書の確認からです。
→総合的な相続代行サポート(プランA・プランB)はこちら

 

(1)遺言書の有無

遺言書が存在する場合は,遺言に従った分割をすることになります。ですので,まず最初に遺言書が存在するかどうかを確認します。

 

(2)検認手続

遺言書が発見された場合は,これを家庭裁判所に提出して確認してもらう手続をとる必要があります。→検認代行サポートはこちら
公正証書遺言の場合は検認手続は不要です。

 

3 相続人の確定

(1)相続人の調査

戸籍謄本等の取り寄せによって相続人を調査します。
相続関係図を作成します。

 

(2)相続欠格・推定相続人廃除の確認

相続人に欠格事由がないか,遺言によって廃除が行われていないか確認します。
場合によっては家庭裁判所に廃除を請求することになります。

 

4 遺産の範囲の確定

(1)遺産(相続財産と負債)の調査

資料を取り寄せ,遺産の調査を行います。

 

(2)遺産目録の作成

遺産調査が完了したら,遺産の目録を作成し,遺産全体を把握します。

 

5 相続放棄・限定承認手続の選択

遺産の全体がわかった時点で,負債が多額になっているケース等では相続放棄や限定承認の検討が必要になります。
いずれも相続人が被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に行う必要があります。調査が長引いている場合は期間の伸長を家庭裁判所に申し出ます。

 

6 遺産分割協議の実施

相続人同士で遺産の分割方法を話し合います。数回でまとまることもあれば,相当の回数を重ねる必要があるケースもあります。
→遺産分割協議も含めた相続手続全般代行サポートはこちら(プランB)
→意見の対立があるなど,遺産分割協議やその前から弁護士に代行してもらいたい場合の相続紛争解決サポートはこちら

 

7 (6で合意)遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で合意できた場合,遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員が自書し,実印を押印します。

 

8 (6で合意まとまらず)遺産分割調停

遺産分割協議を行なってもまとまらない場合,又は遺産分割協議以前に対立が激しい場合等は家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります。
→遺産分割調停代行サポートはこちら

 

9 (8でも不調)遺産分割審判

遺産分割調停が不調に終わった場合又はそもそも調停の余地がほど対立しているケースでは,家庭裁判所での遺産分割審判によって決着をつけることになります
→遺産分割審判代行を行う相続紛争解決サポートはこちら

 

10 (7~9でまとまったことを前提に)相続財産の名義変更

遺言や遺産分割協議,調停や審判の内容に従って,不動産、預貯金の名義書換を行います。金銭の分配も行います。
これで遺産分割は終了です。

 

ページの上部へ戻る