家族・友人が逮捕・勾留された~刑事手続とは
1 逮捕・勾留→身柄の拘束
ご家族が突然逮捕された。突然のことに一体何をすればよいのかもわからない・・・
逮捕とは、警察や検察が、「何かの罪を犯したのではないか」と疑って、法律の手続によって身柄を拘束することです。
身柄が拘束されると、通常、警察署に留置されることになります。
家族が面会しても、その時間は短時間に制限されていますし、差し入れできる物にも制限があります。
逮捕によって身柄が拘束される時間は最大72時間と制限されています。
ですので、早ければ72時間以内に釈放されますが、検察官の判断で、勾留の請求がされることがあります。勾留されると10日間は身柄が拘束されます。さらに10日延長されることもありますので、最大20日間もの間身柄が拘束されることになってしまいます。
2 刑事手続について
刑事手続の流れは次の表のとおりです。
以上のように、釈放のチャンスは何度かあります。大切なのは、節目での釈放を狙うことです。
たとえば、勾留の請求がされる前に検察官と協議して勾留を回避させる。勾留延長がされる前に勾留を回避させる。起訴されるかどうかのところで、公判請求を回避する。これが非常に重要です。
一旦10日の勾留が決定されてしまうと、その勾留を取り消すのはとても大変です。
警察に身柄がとられるというのは緊急事態です。一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。