【コラム(解決事例)】相手が所在不明でも離婚できるのか?
2013-09-28
こんにちは。西船橋法律事務所(船橋・習志野・市川・浦安・八千代)の所長弁護士の戸田でございます。
本日は、西船橋法律事務所での離婚事件の解決事例をご紹介致します。
長年行方不明で連絡がつかない夫と離婚したいという方のご依頼を受けて、離婚訴訟を提起した事案です。
こうしたケースでは、民法770条2号の悪意の遺棄、又は同条5号の婚姻を継続しがたい重大な事由の該当性を主張して、離婚成立を求めます。
しかし、問題は、所在不明ということ。相手の所在がわからないと、訴状等裁判書類が届きません。
そこで使うのが公示送達です。
公示送達というのは、送達を受けるべき相手の住所等が不明の場合に、公示(裁判所の掲示板に掲示する方法)によって行われる送達方法です。
もっとも、これは裁判所の送達方法の中でも最後の手段ですので、簡単にやってくれるものではありません。
私は、夫の今まで住んでいた住所を訪問する等、事前に入念な所在調査を行い、様々な報告書を作成・添付の上で、公示送達の申立を行いました。
結果、公示送達が認められ、裁判も滞りなく進み、スピーディに裁判上の離婚が成立することになりました。
公示送達の申立は、弁護士による専門家の調査を経て行うのがよろしいかと思います。
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