治療費の打ち切り
交通事故に遭って病院で治療する日々。保険会社が治療費を支払ってくれているからいいものの、通院しても通院しても全く症状が改善しない・・・。
そんな辛い状況に追い討ちをかけるかのように、保険会社は、事故から一定期間が経過すると、治療を打ち切るように促してきます。
むち打ちなどの場合、保険会社は、早ければ3ヶ月、長くとも6ヶ月を経過すると打ち切りを促してくる傾向があります。
治療費が打ち切られてしまうと、事実上、被害者が治療費を負担しなければならないことになってしまいます。交通事故の被害に遭って、まだまだ治療が必要なのに、その治療費を自己負担というのはおかしいでしょう。
打ち切りを迫られた時点で治療が必要であれば、治療は継続するべきで、その治療費は加害者(及び保険会社)から支払われるべきでしょう。
とはいえ、保険会社側からすると、治療が必要ないのに(あくまで「客観的に見て」ということですが)延々と治療を引き伸ばすケースは治療を打ち切る必要があります。客観的に見て、本当に治療が必要なのかどうか、ある程度の期間で見極めようとするわけです。
だからこそ、治療を継続しようとする場合は、担当医にお願いして、治療継続の必要性を記した診断書を書いてもらうことが必要です。
また、弁護士が代理人として入って、症状固定時期の見通しを明確に示して交渉することで、保険会社が打ち切り時期を伸ばしてくれることもあります。
その他、打ち切りの場合には仮差押、仮払い仮処分といった方法もあります。
いずれにしても、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。