不当解雇の法律知識

 

1 解雇とは

突然社長から「お前はクビだ!明日から来なくていい」と言われた・・・。

 

解雇とは、使用者からの一方的な労働契約の解約のことを言います。つまり、会社から、有無を言わさずに辞めさせられることです。解雇をされた場合、労働者側に解雇を拒否する自由は全く与えられません。

 

とはいえ、会社側から「辞めてくれ」と言われるだけで、直ちに解雇になるわけではありません。
「解雇」かどうかで争いになることもしばしばです。

 

解雇通知が渡されればわかりやすいのですが、単に「明日から来なくていい」と言われただけの場合はどうか・・・。「クビだ!」と言われたものの、結局会社の作った書面にサインをしてしまった場合はどうか・・・?

 

一言で「会社から辞めさせられた」と言っても,色々なケースが考えられます。
「解雇」と判断されるかどうかは、その状況、発言、その後の処遇等、色々な事情を踏まえてケースバイケースで考えるしかありません。
迷った場合、労働事件を重点的に取り扱う弁護士への相談をお勧めします。

 

2 不当解雇

それでは、解雇はどんな場合でもできるのか?会社は、辞めたくない社員を簡単に辞めさせることができるのか?
そんなことはありません。
解雇をするというのはとても大変なことなのです。

 

なにより、労働契約法第16条は、「使用者は、客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、労働者を解雇することができない。」と、解雇権濫用法理を定めています。

 

法律上解雇は不自由であると定められています。滅多なことでは有効とは認められません。たとえば、遅刻が多い等の勤怠不良、ミスが多い等の能力不足等を理由とする解雇は非常に多いですが、そう簡単に認められるものではありません。

 

解雇に理由がない場合、労働契約法第16条によって、その解雇は無効になります。
ですから、解雇された労働者は、その解雇が不当解雇で無効であれば、会社の労働者としての地位を持ち続けることになるわけです。賃金の請求も可能です。

 

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