慰謝料の基準と計算方法

 

慰謝料には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などがあります。
交通事故の慰謝料額には一定の基準があり、基準に従って計算されています。
しかし、その基準は一つではありません。①自賠責保険で出される基準②保険会社が提示してくる基準③裁判において認められる基準、それぞれ違います。

 

通常、保険会社から提示されるのは①ないし②です。③の基準は、弁護士が介入して初めて土俵に乗る基準と言えます。

 

→詳しくは【弁護士介入でスムーズに解決】をご覧下さい。

 

1 傷害慰謝料

病院に入院や通院したことに対して支払われる慰謝料です。治療のために要した入院・通院の期間によって慰謝料額が算定されます。

 

①の自賠責基準によると、1日4200円と一律で決まっています。仮に1ヶ月毎日通院したとすれば、慰謝料額は12万6000円程度です(30日間通院)。

 

これに対して、③の裁判基準においては、たとえば1ヶ月間通院のみを継続した場合、その慰謝料額は28万円になります。

 

③の裁判基準の方が一般的に高額になります。その基準は、日弁連交通事故相談センター東京支部編集の「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に詳細な算定表が掲載されています。

 

2 後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料と言われています。その後遺障害の程度によってその額が変わってきます。

 

たとえば、14級の後遺障害が残ったとします(たとえば、むち打ちによって「局部に神経症状を残すもの」とされた場合)。①の自賠責基準によると、75万円の慰謝料額となります。

 

これに対して、同じ後遺障害でも、③の裁判基準によると110万円の慰謝料額です。

 

実に35万円も違いが出ることになります。

 

3 死亡慰謝料

①の自賠責基準によると、被害者本人の慰謝料額を350万円と算定し、その他遺族の人数によってその金額が変わってくることになります。
遺族1名で550万円、2名で650万円といった具合です。

 

これに対して、③の裁判基準によると、一家の支柱が死亡した場合は2800万円、母親や配偶者が死亡した場合は2400万円といった額が基準となります(もっとも、具体的な事情によって増減はあり得ます)。

 

4 慰謝料増額が認められるケース

加害者側に相当重い過失がある場合等は、慰謝料が増額されるケースがあります。
たとえば、無免許だった、ひき逃げをした、酒に酔っていた、ものすごいスピード違反だった、赤信号を無視した、といった事情がある場合です。

 

 

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