交通事故事件の解決方法
1 示談交渉による解決
交通事故事件の交渉は、損害額が確定してから行うのが通常です。
損害が確定すれば保険会社との交渉の中で、保険会社は示談金の賠償を提示してくるわけですが、その金額は裁判基準には到底満たないことが通常です。また、過失割合についても、保険会社に最大限有利な割合で提案してくることが多いです。
そうしたことから、交渉段階から早期に弁護士が示談交渉に入る必要性は高いです。
早期に弁護士が介入することで、保険会社から「足下を叩かれる」ことはなくなります。損害や過失割合に大きな争いがなければ、示談交渉で早期に解決することもできます。
相手に保険会社が入っていないケースでも、具体的な損害額を費目ごとに積算し、相手方に金額を提示し、示談をまとめれば早期の解決が実現できることもあります。
2 民事調停による解決
民事調停は比較的簡易な手続です。被害に遭われたご本人が起こすことも十分に可能な手続です。加害者が任意保険無加入の場合等に、裁判所で話合いをしたい場合には適しています。
とはいえ、調停では話合い以上のことは行われませんので、必ずしも裁判基準どおりの解決が実現できるわけではありません。相手が拒否すれば調停は不成立で終わってしまいますので、結局訴訟をするしかなくなってしまいます。
3 訴訟による解決
しっかりと相手から賠償を勝ち取りたいということであれば、やはり訴訟を提起するしかありません。きちんとした証拠資料をそろえて、法的な主張を行うことで、適正な裁判基準の損害額の賠償を求めていくことになります。
裁判の進行程度によっては和解によって解決する事件も相当ありますが、和解の内容も全て裁判基準に則ったものになることが通常です。
和解でもまとまらなければ、判決によって賠償額の回収を図ることになります。