よくある相続トラブルと解決策

 

1 一部の相続人による相続財産の使い込み

【相談内容】

相続人の一人のAが勝手に被相続人の預貯金を引き出してしまっています。きっとAが勝手に使い込んでいるのだと思います。この相続人は相続する権利を失わないのですか?

 

【回答】

そもそも,使い込みかどうかを調べる必要があります。

 

仮に使い込みをしていたことがはっきりしたとしても,当然に相続する権利を失うわけではありません。

 

ただ,そうした使い込みがあったことを考慮に入れた遺産分割の協議を進めることはあります。

 

使い込んだ相続人に対して不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求を行うことはできますが,使い込みの事実を資料や証拠によって証明する必要があります。

 

使い込んだのではなく,被相続人からお金の贈与を受けていたことが判明すれば,特別受益として扱われることになるでしょう。

 

【解説】

(1)使い込みの調査

使い込みがあったかどうかの調査は,被相続人の預貯金通帳を調べる(ない場合は入出金履歴を取り寄せる)ことから出発します。その上で,使い込みが疑われる人物に対してその使途を説明させることになります。

 

(2)使い込みは相続欠格事由か?

相続財産を使い込んだとしても相続欠格とはなりません。
相続欠格事由は法律で決められていますが,遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿のケース以外はほとんど問題になることはありません。

 

ただ,使い込みがはっきりしているのであれば,使い込んだ分を考慮せずに均等に分割するのでは,他の相続人は納得しないのが普通です。

 

遺産分割協議では,その使い込み分を考慮して話を進めていくこともあります。

 

(3)不法行為・不当利得

仮に勝手な使い込みがあるとすれば,その行為は民法上の不法行為又は不当利得になりますから,使い込んだ金額の返還請求を求めることは可能です。

 

(4)使い込みではなくて贈与だったことが判明した場合

この場合は,被相続人の意思によって渡されたお金なのですから,不法行為等にはなりません。もっとも,被相続人の生前に特別な利益を得たことになりますから,特別受益として処理することになります。結局渡されたお金の分は具体的な相続分から差し引かれることになるでしょう。

 

2 遺産を独占されている場合

【相談内容】

相続人のAが,亡くなった被相続人の財産を前からずっと管理していました。私はどんな財産があるのか,全くわかりません。どうすればよいでしょうか。

 

【回答】

財産調査を行う必要があります。
基本的には相続人Aに財産を開示させることになりますが,できる調査は進めるべきでしょう。
預貯金は,相続人であることを証明する資料を持っていけば,金融機関は履歴等を開示してくれます。不動産についても,登記簿や名寄帳から調査が可能です。

 

【解説】

詳細は,「遺産の調査について」をご覧ください。

 

3 相続債務(借金)の相続~相続放棄・限定承認の手続

【相談内容】

亡くなった父には,多額の借金があったようなのです。私は父の借金を全部背負わなければならないのでしょうか?

 

【回答】

借金も相続の対象になります。
ただし,相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の手続をすれば,債務の相続は免れることができます。借金が多いことが明らかであれば,この相続放棄をするのがよいでしょう。
借金の額がよくわからず,財産もそれなりに残されている,というケースでは限定承認という方法も検討する必要があります。

 

【解説】

(1)債務の相続

相続人は,相続開始の時から被相続人に属した一切の権利義務を承継することになります。

 

すなわち,被相続人の借金等も全て承継することになります。

 

そうすると,被相続人に目立った財産がないのに,多額の借金を負担している場合等は,相続人はそのまま多額の借金を負ってしまいます。

 

そんな事態を望まない相続人のために,相続放棄と限定承認という手続があります。

 

(2)相続の放棄

家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって,一切の相続を拒否することができます。これが相続放棄です。

 

相続放棄をすると,最初から相続人ではなかったものと扱われますので,財産も全て相続しないことになります。

 

先祖代々の土地建物等が遺産となる場合等,事情によっては慎重に判断する必要があります。

 

相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。期間延長が認められる場合もありますので,疑問に思ったら家庭裁判所に延期の申請を行うことも必要でしょう。

 

(3)限定承認

相続した範囲内で被相続人の債務を弁済し,余りがあれば相続できるという制度です。

つまり,相続する財産の範囲内で借金を弁済すればよいことになります。

単純な例を出すと,亡くなった父親が借金300万を抱えていたが,貯金も100万円あった。限定承認をすると,貯金の100万円の限りで借金を払えばよいということになります。

この例ですと,単純に相続放棄をしてしまっても結果は同じなので,あえて限定承認をする意味は余りないかもしれません。

そうではなく,「借金があることはわかっているが,借金の額がよくわからない。ただ,財産もある程度残っているから,放棄するのはもったいないのではないだろうか・・・」こういうケースの場合,限定承認をする意味があります。

とはいえ,限定承認の手続は結構複雑なので,利用件数は余り多くないと言われています。

 

 

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