解決事例
【解決事例】逮捕されたご家族の早期釈放を実現した事例
西船橋法律事務所(船橋,市川,浦安,習志野,八千代)の所長の戸田です。
本日は刑事事件の解決事例をご紹介します。
【事例】
「家族が警察署に捕まった。面会もできない。何とか早く釈放させてほしい」
緊急のご依頼を受け,当事務所で対応することとしました。
【対応内容】
こうした刑事事件の弁護のご依頼は,まず面会から始まります。
特にこのケースでは,ご本人が,弁護士以外とは一切面会できない接見禁止の状態でしたので,一刻も早い面会が必要でした。
面会したところ,ご本人は無実の罪で捕まっていることがわかりました。
無実を主張する,いわゆる否認事件においては,一度身柄が拘束されてしまうと,勾留期間の途中に釈放されることはかなり難しいのが現状です。
非常に難しい対応となる事件ですが,勾留に対する準抗告(ご家族からの身元引受等を取得)を申し立てつつ,起訴・不起訴を決める権限を持つ検察官に意見書を提出し,早期釈放に向けた交渉を行いました。
そうした甲斐あって,勾留期間がまだ8日ほど残っている段階で,検察官が不起訴と判断し,ご本人は釈放されることになったのです。
【コメント】
勾留期間が残っているにもかかわらず,検察官の判断で不起訴となるケースは非常に珍しいと思います。
実はこの事件,労働法的な知識も要求されるような,非常に難しい案件でした。
早期に接見に行って対応したこと,無罪主張の法律的見解をしっかりと主張したこと,そうした努力が実った事件です。
西船橋法律事務所では,刑事事件も2名体制で迅速かつ適切な対応を行ってまいります。
【解決事例】退職勧奨をした会社との交渉で勝訴的和解を勝ち取った事案
西船橋法律事務所の解決事例をご紹介致します。
【事案】
退職勧奨を受けて、やむなく自主退職をしようとしていた労働者の方からのご相談を受け、会社相手と交渉した案件です。
本来、自主退職した場合は規程どおりの退職金をもらえるだけで、上乗せの退職金はもらえません。
しかし、これではご依頼者の方は生活ができません。
交渉の主眼は、職場復帰よりも解決金の確保、という点にありました。
【解決内容】
会社も当初はかなり硬直した姿勢で、こちらの希望する解決金にはほど遠い額の支払のみの提案でした(給与数か月分程度)。
しかし、法的見解・労使実務を踏まえた書面を繰り返し相手に提出しつつ、粘り強く交渉を続けました。
その結果、ご依頼者様の希望に沿う金額の解決金(総額給与1年分程度)を勝ち取る形で和解が成立しました。
ちなみに、解決までの間ご依頼者様は休職扱いでしたが(本来は無給扱い)、交渉の過程で、その間の給与も保障させています。
【コメント】
不当解雇事案の裁判での解決水準以上の高額な解決金での解決となりました。
しかも、本来は無給であるところの休職中の賃金も保障させたことも大きかったです。
退職後の生活に不安をお持ちだったご依頼者様からも感謝のお言葉をいただきました。
【解決事例】交通事故での事故状況の争い
こんにちは。西船橋法律事務所(船橋・習志野・市川・浦安・八千代)の所長弁護士の戸田です。
今日は交通事故事件について。
交通事故において、よく争いになるのは、「事故状況」。
当事者双方の事故の状況・事故態様が全然違う、ということも珍しくありません。
そして、その事故状況をどう見るかによって、お互いの過失割合が真逆になってしまう。
だからこそ、単純な物損事故でも、事故の状況(過失割合)を争って、裁判で数年争うことも珍しくありません。
交通事故の事故状況(過失割合)の難しさ。それは、証拠がない、ということ。
物損事故で目撃者を見つけるのは至難の業でして、車のキズなどを頼りに、どういう事故かを探るしかない。
最後は運転者自身の話(本人尋問)が決めてになることがほとんどです。
先日解決した事件では、
本人の尋問をやる前は、「この事故はほとんどこっちが悪い」と裁判官に言われていたのに、
本人尋問をやってみたら、結局相手の過失割合を大幅に認める逆転判決。
事実がどっちに転ぶかというのは極めてデリケートです。
弁護士の腕の見せどころですね。
【コラム(解決事例)】相手が所在不明でも離婚できるのか?
こんにちは。西船橋法律事務所(船橋・習志野・市川・浦安・八千代)の所長弁護士の戸田でございます。
本日は、西船橋法律事務所での離婚事件の解決事例をご紹介致します。
長年行方不明で連絡がつかない夫と離婚したいという方のご依頼を受けて、離婚訴訟を提起した事案です。
こうしたケースでは、民法770条2号の悪意の遺棄、又は同条5号の婚姻を継続しがたい重大な事由の該当性を主張して、離婚成立を求めます。
しかし、問題は、所在不明ということ。相手の所在がわからないと、訴状等裁判書類が届きません。
そこで使うのが公示送達です。
公示送達というのは、送達を受けるべき相手の住所等が不明の場合に、公示(裁判所の掲示板に掲示する方法)によって行われる送達方法です。
もっとも、これは裁判所の送達方法の中でも最後の手段ですので、簡単にやってくれるものではありません。
私は、夫の今まで住んでいた住所を訪問する等、事前に入念な所在調査を行い、様々な報告書を作成・添付の上で、公示送達の申立を行いました。
結果、公示送達が認められ、裁判も滞りなく進み、スピーディに裁判上の離婚が成立することになりました。
公示送達の申立は、弁護士による専門家の調査を経て行うのがよろしいかと思います。
【解決事例】労働審判事件(労働者側)の解決事例
労働審判事件のお客様の声をいただきましたので、ご紹介致します。
労働者のお客様のご依頼を受け、労働審判にて解雇の無効を争った事件です。
厳しい戦いになることが予想された事件でしたが、申立書作成まで何度も打合せを重ね、万全の体制で労働審判に臨みました。
結果、会社側の反論を退け、会社に解雇の撤回を認めさせました。
同時に、解決水準を上回る解決金を支払ってもらうことで解決することができました。
【お客様の声】
事件解決結果には、とても満足しています。私の想像したより、スピーディに行われたと思います。
弁護士の対応についても、とても満足しています。テキパキと事を運んでいただき、感謝しております。
※お客様の書面による了承を得た上で掲載させていただいております。